2008年7月1日火曜日

[転載/反弾圧]外国人向け刑事手続案内---6/25投稿

WATCH (サミット人権監視弁護士ネットワーク / Watch Human Rights on Summit) ブログからの転載です。

http://blog.goo.ne.jp/watch-summit/e/422f45130643b3c7fcb5e895b607d0bc

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外国人向け刑事手続案内

初めて日本に来る方へ

 日本を初めて訪問される外国人に対して、最低限知っておいてもらいたい日本の刑事手続について説明します。

1、逮捕された場合のリスク
 日本では、警察に一旦逮捕され、72時間以内に、検察官が裁判官に勾留請求し、裁判官がそれを認めると(かなり高い割合で勾留が認められます)、少なくとも10日間、通常であればさらに10日間延長されて、最大で23日間、身柄が拘束される可能性があります。
 したがって、一旦逮捕されてしまうと、かなり長期間にわたって身柄が拘束されて自由が奪われる可能性があることを覚悟しておく必要があります。
 日本では、海外とは異なり、裁判官による勾留決定を受けた後も、警察署の留置場に収容されるのが普通であり、これは「代用監獄」として国際的に批判を受け、今年の6月にも国連の人権委員会(UPR)でも取り上げられています。警察は、逮捕した人の生活の全てを24時間コントロールして、連日、長時間の取調べを行ったり、就寝時間(午後9時)を過ぎても取調べを行うことがあります。
 しかも、身柄が拘束されている23日間は、弁護士以外の誰とも面会できない可能性があります(接見禁止)。
 日本では、外にいる人に電話をする権利は一切認められません。あなたが持っている携帯電話は、拘束期間中は警察に取り上げられて使えなくなります。

2、逮捕されたらどうするか
 逮捕されて警察署に連行され、留置場に入る際には、身体検査と荷物検査をされ、身につけている装飾品、ネクタイ、ベルト等は、拘束期間中は取り上げられます。
 警察に逮捕されたら、直ちに、「当番弁護士を呼んで下さい」と要求して下さい。
その日のうちか、遅くとも翌日には、弁護士会から派遣された弁護士が、通訳人を連れて面会に来てくれます。初回の面会の費用は無料です。
 面会した際に、弁護士に対して、あなたと面識がある日本の運動団体の方への連絡をお願いして下さい。
 その後、正式に弁護人を依頼する場合の弁護士費用については、日本の法的援助サービスを受けて、その弁護士費用を自分で負担しなくても良い場合があります。この点については、面会した弁護士とよく相談して下さい。

当番弁護士の連絡先
 札幌:011-272-1010
 東京:03-3580-0082
 大阪:06-6363-0080
また、東京近郊では「救援連絡センター」(03-3591-1301)へも相談できます。

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